親と専門家が協働して活動している会です。

地域生活支援施設についての要望
令和元年度

京都府自閉症協会から行政への要望

グループホーム開設に関する助成について

協会の要望

障害のある人の暮らしの場として多くの期待があるグループホームの建設や開設を検討している事業者やグループ等に対して必要な助成をして下さい。

グループホーム整備に関する現行の助成事業の概要及び今後の充実策を教えて下さい。

障害のある人の暮らしの場として多くの期待があるグループホームの建設や開設を検討している事業者やグループ等に対して必要な助成をして下さい。

グループホーム整備に関する現行の助成事業の概要及び今後の充実策を教えて下さい。

京都府の回答概要

グループホームの整備は国の社会福祉施設等整備補助金で対応しているが、近年は件数も多くグループホームだけでなく障害福祉サービス関係事業所の整備補助金なので、財政的な点からも全ての要求に応えることは困難な状況だが、グループホームには優先的に採択している。

30年度策定の障害福祉計画を参考に整備に取り組んでいる。

今後とも施設整備の補助は要望内容を精査しながら対応していきたい。

京都市の回答概要

京都市障害福祉施設整備費補助金交付要綱で、グループホームの創設と増築を優先的な補助対象として助成を行っている。

今後とも設置者に対し整備費助成を行っていきたい。

また、設置者に過度な整備資金の負担が掛からないよう、市から交付する整備費補助金のベースとなる国庫補助基準額の引上げ及び国庫補助率のかさ上げ等について、国に対して要望していきたい。

グループホーム建設の障害となっている法律や条例の適用について

協会の要望

グループホームの建設において大きな障壁となっている建築基準法や福祉のまちづくり条例の適用を弾力的にして下さい。

市街化調整区域内でも介護老人保健施設や老人ホームなどの建築が認められている例があります。市街化調整区域にもグループホームが設置出来る方法を教示して下さい。

京都府の回答概要

厚生労働省に対して、建築基準法の厳格な適応を行わないよう、国土交通省と調整を行うよう要望している。

グループホームは第2種の社会福祉事業で市街化調整区域内でも条件が整えば建設可能と認識している。

建築審査会にかける条件として社会福祉事業に寄与するものになる。

その中でグループホームやデイサービスのようなものは制限から除かれるとか、建設ができる可能性があるので、具体的に計画があれば土木事務所等に相談されたい。

京都市の回答概要

建築基準法の一部改正(平成30年3月)により、戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他用途(グループホーム等)にする場合、建築基準法に適合させる大規模工事(耐火建築物等とすること)が不要となる等、規制緩和や手続きの簡素化(用途変更に伴って建築確認が必要となる規模上限を100㎡から200㎡に見直し)が図られている。

また、民間活力を生かした整備を基本に、国に対し国庫補助金の予算増額等過度な規制の適用とならない弾力的な運用等の国土交通省と連携した関係法令等の整合性の確保等について要望に努めていきたい。

また、市街化調整区域では、都市計画法により開発行為はもとより、開発行為を伴わない建築物の新築、用途変更等の建築行為について制限がある中、本市では例外的に,市街化区域で採算に見合うまとまった土地(約3,000㎡)の確保が困難な広域型特別養護老人ホームの整備は認められるが、市街化区域での地域密着型特養を同時に整備し地域生活や周辺地域とのつながりを確保することを特定要件の一つとしており、障害のある方が地域で生活するための基盤となる役割を果たすグループホームの整備は、特養に比べて小規模での整備が可能であることや地域移行の趣旨からも、例外的な取扱いは難しいと考えている。

引き続き、社会福祉施設の用地取得費を国庫補助の対象とする等国庫補助の充実を要望していきたい。

空き家やUR住宅をグループホームとして積極的に活用する施策について

協会の要望

空き家や公営住宅(URを含む。)をグループホームとして積極的に活用する施策を展開して下さい。

京都では活用が進まない理由を教えて下さい。

京都府の回答概要

建築基準法上の規制でスプリンクラーの設置等制限がかかり進んでいない実態にあるが、空き家・公営住宅をグループホームとして整備している事例はある。

なお、建築基準法の規制でスプリンクラーの整備等に補助金を充てることは可能である。

また、公営住宅には収入確認の必要があり、入所者全員の収入状況を調査することが必要になる。

京都市の回答概要

公営住宅を活用したグループホームの取扱いは、公営住宅法上「住居用途」以外の使用(目的外使用)として空室を使用するとなっており、本市も活用は可能となっている。しかし実情として、空室は障害者グループホームとして適当でないことや、目的外使用であること、事業者の実績がないことや地元との調整等の課題がある。活用しやすくするため、国に対し目的外使用ではなく「住居用途」として扱う等の弾力的な取扱いが可能となるよう、国土交通省と厚生労働省が連携して関係法令の整合性を確保することを要望している。

グループホームの建設や開設への反対運動について

協会の要望

グループホームの建設や開設への反対運動に行政として介入・対応をして課題解決を図って下さい。

京都府の回答概要

現在京都市内を除く府内での反対運動は聞いていない。

一義的には事業者に地元説明を願い、地元市町村がしっかり関わっていくべきであり相談いただきたい。

グループホーム以外の施設でも反対運動が起こることがある。

「基本的には賛成だが、近隣にとなると反対」される。地域の方々に施設の必要性など把握してもらう努力を引き続きお願いしたい。

京都市の回答概要

平成27年2月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」では、「国はグループホーム等を含む障害者関連施設の認可等に際して、周辺住民の同意を求める必要がないことを十分に周知し、地方公共団体は当該認可等に際し周辺住民の同意を求める必要がないことに留意し、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うことが望ましい。」とされている。

一方で,障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの運営基準では、「事業者はその事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない」とあり、事業者に地域との連携・協力を行う努力義務が課せられている。

グループホーム等の施設の設置にあたり、事業者が地域住民の同意を得る義務はないが、事業者自らが地域住民に対し、施設の設置について十分に説明をし、できる限り理解を得るための努力をしてもらうことが必要と考えている。

また,グループホーム等の立地をめぐる反対運動は,障害に対する誤解や理解不足もあると考えられ、本市も障害や障害のある人に対する理解が深まるよう啓発に努めていきたい。

グループホーム入居者が安心安全な生活を享受するのに必要な体制について

協会の要望

グループホーム入居者が安心安全な生活を享受するのに必要な体制がとれるよう助成を拡充して下さい。

福祉現場の職員数は不足しており、特に24時間体制が必要なグループホームの職員の労働環境は過酷です。

福祉職員の養成に関する施策の強化と労働環境・処遇の改善につながる施策を強化してください。

京都府の回答概要

グループホームの新制度の24時間体制には人員体制の報酬が確保されている。国では制度に応じて加算されているが、必要であれば国に要望していきたい。 介護の現場でもサービスの人材確保が厳しいと聞いている。

少子化や高齢化の進展でその方面や障害福祉サービスへの人材確保が厳しい状況にある。

国も今年10月から特定処遇改善加算が創設され福祉・介護関係の人材確保に努めているが、引き続き取り組んでいきたい。

京都市の回答概要

グループホームは,平成30年4月からの報酬改定により、重度化・高齢化に対応した日中サービス支援型共同生活援助の創設等に加え、基本報酬や加算が見直されたところであるが、入院外泊時の支援や医療的ケアなど従前のサービス費も、引き続き利用者に対して必要かつ十分な支援を行うことができるよう、事業者の経営実態に見合う報酬水準を確保し、良質な人材の確保が図られる報酬単価を設定するよう国に対し要望していきたい。

障害のある人が一人暮らしを予め体験できる仕組みについて

協会の要望

一人暮らしへの移行を希望する障害のある人が一人暮らしを予め体験できる仕組みを構築して下さい。

京都府の回答概要

現在、グループホームの体験利用の制度で、障害者施設入所や入院している方で、市町村が認めた場合には体験的に利用できるシステムがある。

また、地域移行に伴う体験宿泊で、市町村が認めた場合で一人暮らしのための体験的に宿泊する制度がある。

希望があれば支援専門相談員と相談し市町村に相談していただきたい。

京都市の回答概要

本市では、共同生活援助の体験利用、自立生活援助や地域定着支援の利用等の障害福祉サービスによるフォーマルな支援と事業所が実施する一人暮らし体験宿泊事業等のインフォーマルな支援がある。

また、一人暮らしの形態も望まれる生活や支援内容が幅広くなっていまる。

そのため現状の資源で対応できていない共通ニーズの把握から検討していきたい。