成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業についての要望|令和元年度
成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業について
協会の要望
成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業が全ての市町村で積極的に取り組まれて普及するよう図って下さい。
京都府の回答概要
成年後見制度利用促進法が平成28年度に制定され、市町村で計画的に取組を進めることになる。
なお、府域全体では成年後見支援センターが設置されていない状況にあり、現在では京都市、精華町や福知山市などで、研修会では制度の周知を図っている。
京都府だけでなく、社会福祉士会や家庭裁判所、弁護士、関係団体等と連携して事業を進めるように指導していきたい。
法人後見制度の普及について
協会の要望
法人後見制度の普及を図って下さい。
特に、京都市社会福祉協議会が実施されている後見事業の対象者を全ての障害のある人に拡充してください。
京都市の回答概要
本市では京都市社会福祉協議会が実施する法人後見業務に対し補助金を交付し、不足する第三者後見人の確保や法人後見制度の普及に係る支援を行い、身寄りのない方等の親族や本人に代わり、後見人等を選任する市長申立て制度の実施のほか、申立て費用及び後見人等に対する報酬の助成を実施している。
今後も認知症や知的障害、精神障害等のある人が安心して生活できるよう、成年後見制度の利用促進等に取り組んでいきたい。
京都市社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の利用者の中で、成年後見制度の利用が望ましいと審査会が判断した者であり、かつ成年後見人等となる親族等がいない者等について、法人後見事業の対象者としており、障害の有無や種別等によって対象者を選定していることはないと聞いている。(受任件数22件、うち知的9件・精神3件)