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事務局

【京都市】
福祉避難所への直接避難の導入について

「福祉スペース」では避難生活が困難な方等に

京都市では、災害発生時における福祉避難所への避難について、移送対象者の心身の状況等を把握するために、まずは一般避難所に避難していただき、介護等の支援が必要な方(一般避難所となる小学校の空き教室等を活用した「福祉スペース」では避難生活が困難な方等)は、保健師等の調査を経て、受入可能な福祉避難所に移送することとしています。

令和6年度から、この原則に加えて、心身の状況を十分把握している当該施設が実施するサービス利用者等を対象に、御自宅等から福祉避難所(妊産婦等福祉避難所を除く)に直接避難する仕組みを導入します。

1.対象施設及び開始時期

令和6年4月以降、施設に対して直接避難受入可否の募集を行い、受入可能と申請をいただいた施設が対象です。

直接避難の対象者との受入調整が整った施設から、順次、実施します。

(対象となる方以外の避難による混乱を避けるため、施設名の公表予定はありません。)

2.直接避難の対象者

原則、「要介護3以上、又は障害支援区分4以上の方」 かつ
「施設の利用者や施設が実施する他のサービスを利用されている等により、施設において、適切なケアができると判断した方」
を施設が選定して実施する。

★避難所用テント
★段ボールベッド

(参考)

■福祉避難所について

本市では、民間社会福祉施設と福祉避難所の事前指定に係る個別の協定を締結し、災害時に備えており、令和6年3月1日時点において、市内301箇所(高齢者施設197箇所、障害者施設89箇所、妊産婦等施設15箇所)を福祉避難所として事前指定しています。

福祉避難所の概要及び一覧については、こちらを御覧ください。 

■福祉避難所への移送対象者

一次選定対象者 要介護3以上、障害支援区分4以上の方

二次選定対象者 一次選定の要件には該当しないものの、被災したことにより体調を崩すなど、一般避難所での避難生活の継続が困難な方

京都市情報館|福祉避難所への直接避難の導入

(一社)京都府自閉症協会では、京都府にも要望していく予定です。